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2026年02月

ハート or な~んちゃって

2026年冬季オリンピックで日本フィギュア史上最年少メダリストになった中井亜美選手。

演技直後の首をかしげるポーズも、かわいいものでしたが・・


それ以上に印象的だったのが、両手をあげ頭の上に手をやるポーズ

こんな感じ↓↓↓

2026-02-28ハートポーズ01


これって、あたいの世代では・・・

2026-02-28なんちゃっておじさん01


ですよね。(゚∀゚)アヒャ


な~~~んちゃって





ユーザー車検って? 車検の誤解! VOL4 「車検、法定点検等の費用について」

 前日記事の続きです。 いよいよこの関連記事も、これで最後になります。

13.車検、法定点検等の費用について

 下表にかかる費用をまとめてみました。

 下表は、あくまでも目安の料金です。 そして交換部品等の費用は含まれていません。 重量税は、車両の経年数によってことなります。下表の金額は13~17年経過車の場合です。


2026-02-11車検構成表01

 上から順に説明します。

1-1.法定費用)基準適合審査
 車検の技術適合審査にかかる費用(NALTECにかかる費用)です。運輸支局内の「印紙うりば」で証紙を購入します。

 指定工場に持込みの場合は、法定費用はありません。(指定工場の車検費用に含まれる)

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1-2.法定費用)検査手数料
 車検の検査手数料。 運輸支局内の印紙うりばで印紙を購入します。


1-3.法定費用小計(基準適合審査+検査手数料の計)
 ユーザー車検、認証工場への車検依頼の場合の費用は同じになります。 対して指定工場の場合、若干安くなります。

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2.法定費用)重量税
 車両にかかる国税です。 運輸支局内の印紙うりばで印紙を購入します。

(250CC超 小型二輪 継続検査の場合)
・登録後12年まで:年1,900円⇒2年分:3,800円
・13年〜17年:年2,300円⇒2年分:4,600円
・18年以上:年2,500円⇒2年分:5,000円

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3.法定費用)自賠責保険
 車検証有効期間中の自賠責保険の加入が必要。 バイク屋さん等の認証工場、保険代理店、コンビニ、運輸支局他で加入できます。

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 以上が法定費用でした。


4.検査持込代行費用
 これは、認証工場(※指定工場を除く)が、使用者から車検(継続検査)の依頼を受け、車両整備後に使用者に代わって運輸支局へ車両を持ち込み、検査の申請手続および基準適合審査を受けるための代行費用です。

 運輸支局へ持ち込まれた車両の基準適合審査は、国土交通省所管の独立行政法人である自動車技術総合機構(NALTEC)が実施します。

 ユーザー車検の場合は、使用者本人が運輸支局へ車両を持ち込み、検査申請および基準適合審査を受けるため、この代行費用は発生しません。

 一方、指定工場(指定自動車整備事業者)は、自社内で保安基準適合性の確認(完成検査)を行い、「保安基準適合証」を発行できるため、NALTECでの基準適合審査は不要です。 そのため、一般的には検査持込代行費用は発生しません。

 ただし、車検証の交付申請や検査標章(車検ステッカー)の受領手続きのために運輸支局への申請業務は必要となります。この事務手続費用は、「車検代行手数料」や「登録事務手数料」などの名目で計上される場合があります。


5.車検検査料
 これは、指定工場での車検検査にかかる費用です。 ユーザー車検、認証工場の場合は、前述の法定費用)基準適合審査にカテゴライズされています。


6.車検前点検整備費用/24か月法定点検点検費用
 車検前点検整備費用とは、継続検査(いわゆる車検)において保安基準に適合させるために行う点検・調整・整備の費用です。 主として検査合格を目的とした整備を指します。

◇ユーザー車検の場合、これらを自分で実施すれば直接的な整備費用は発生しません。 自分で整備を行わない(または行えない)場合には、「車検前点検整備」のみならず、24か月法定点検および必要整備までを認証工場へ依頼することも可能かもしれません。 その後、使用者自身が車両を運輸支局へ持ち込み、基準適合審査を受ければ、検査持込代行費用は発生しません。

*ただし、整備のみの依頼を受け付けるかどうかは各認証事業者の方針によります。 また車検前点検整備のみの依頼は一般的でないと思われます。 ⇒多くの認証工場では、使用者の保守管理義務の観点から、24か月法定点検と必要整備(いわゆる予防整備)を含めて実施するのが一般的。


◇認証工場(指定工場を除く)に車検を依頼した場合
 通常は、車検に適合させるための点検整備、24か月法定点検、点検結果に基づく必要整備をあわせて実施します。

◇指定工場の場合
 指定工場でも基本的な考え方は同様で、車検に適合させるための整備、24か月法定点検、必要整備をあわせて実施し、その後、自社で完成検査を行い「保安基準適合証」を発行します。



【結論:ユーザー車検が安い理由】
 ユーザー車検が安く済む主な理由は、通常であれば整備工場が担う以下の作業を、使用者自身が行うためです。

 車検に適合させるための点検整備
・24か月法定点検
・点検結果に基づく必要整備
・運輸支局への車両持込み
・検査申請および車検証交付手続き

 つまり、整備費用や代行手数料が発生しない分、費用が抑えられます。

 とくに24か月法定点検および必要整備は、実際に自ら実施してみると相応の時間と労力を要します。
ユーザー車検が安いのは、これらの作業コスト(人件費相当)を自分自身で負担しているためとも言えます。

 なお、継続検査に適合させるための最低限の点検整備は、作業内容としては比較的明確ですが、車両を安全に使用し続けるためには、法定点検を通じた総合的な点検と予防整備が重要だと思います。

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ユーザー車検って? 車検の誤解! VOL3 「法定点検未実施のリスク他」

 前回記事の続きです。

 ユーザー車検に散見される法定点検未実施の場合のリスクについて説明します。

10.法定点検(24か月)未実施のまま車検を通すリスク

 小型二輪(250cc超)など車検対象車両の使用者には、道路運送車両法第48条により、24か月ごとの定期点検整備を実施する義務が課されています。

 しかしユーザー車検においては実務上、24か月法定点検を実施しないまま継続検査(いわゆる車検)を受け、検査に合格しているケースも存在します。

 これは制度上、車検制度と法定点検制度が別個の制度として構成されていることに起因します。

(1)車検に通っても「法定点検実施済み」にはならない
 車検は、検査時点において車両が保安基準に適合しているかを確認する制度です(道路運送車両法第58条)。

 一方、24か月法定点検は、使用者に課された維持管理義務であり、計画的・予防的な点検整備を求める制度です(同法第48条)。

 したがって、車検に合格したとしても、24か月法定点検を実施したことにはなりません。

車検 = 「その時点の適合性確認」
法定点検 = 「継続的な維持管理義務」
という性格の違いがあります。

(2)直接の刑事罰はないが、法令違反状態となる
 24か月法定点検を実施しなかった場合、使用者に対する直接の刑事罰規定は設けられていません。 しかし、第48条に基づく義務を履行していない状態であること自体は変わりません。
「罰則は設けられていないが、法令上の義務違反状態ではある」

(3)事故発生時の民事上のリスク
 実務上、最も問題となり得るのは事故発生時です。
整備不良が事故原因となった場合、
・過失割合が不利に評価される可能性
・損害賠償責任の増大
・重過失と評価される可能性
などが生じる余地があります。

 特に、ブレーキ装置や操縦装置など、24か月点検で本来確認・整備されるべき重要保安部位に不具合があった場合、「予見可能であった整備不履行」と評価される可能性は否定できません。

(4)保険上の影響
 一般的な自動車保険は、法定点検未実施のみを理由として直ちに免責とするものではありません。

 しかし、
・重大な過失の認定
・整備不良の放置が事故原因と認定された場合
には、保険会社からの求償や支払額調整の問題が生じる可能性があります。

 法定点検未実施そのものよりも、未整備状態を放置していた事実の評価が問題となります。

(5)社会的・証拠上の不利益
 道路運送車両法第49条に基づく点検整備記録簿が存在しない場合、
・適切な維持管理をしていたことの立証が困難
・売却時の査定評価への影響
・事故・紛争時における証拠上の不利
といった実務上の不利益が生じる可能性があります。

 点検整備記録簿は単なる形式書類ではなく、「維持管理履歴の証明資料」としての意味を持ちます。

<まとめ>
 24か月法定点検を未実施のまま車検を通すことは、
・刑事罰の対象とはならない可能性が高い
・車検には合格する場合がある

一方で、
・法令上の義務違反状態
・事故時の民事責任リスク増大
・保険上の問題発生可能性
・証明能力の低下
という潜在的なリスクを内在させる行為といえます。

 制度上は別建てであっても、実務上は密接に関連していることを理解しておく必要があります。


 
なお、これらのリスクは、法定点検をしていない公道を走行する原付バイクを含むすべてのバイクの使用者に対しても同様なことが言えます。
      

_1482996221.74327_379*近年、単にバイクショップに車検依頼をすると費用が高くなるという理由から、法定点検整備を自ら行うこともなく、十分な整備をしないままユーザー車検を通したという情報をSNSで数多く目にします。 自己責任ということで自分のなかでそれをとどめている方に対しては否定する気はまったくないのですが、そういう事を他に助長するような人が少なからずいる状況が、この記事を書こうと思った背景にあります。


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11.特定整備(分解整備)は、自動車特定整備事業者以外の個人がおこなえるか?

 この問いについては、他のSNS等でも「自分の使用する車両に限っておこなえる」と説明されています。

 ここでは、その法的根拠まで掘り下げて整理します。

※ここでいう「特定整備」とは、道路運送車両法第77条の2、および同法施行規則第3条に規定される整備を指します。

(1)法的根拠
 根拠条文
道路運送車両法
□第78条(認証)
自動車特定整備事業を経営しようとする者は、地方運輸局長の認証を受けなければならない。

□第94条の2(無認証営業の禁止)
第78条第1項の規定による認証を受けない者は、自動車特定整備事業を経営してはならない。

□第108条(罰則)
第94条の2の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

ー 重要なポイント-
 法令をよく読むと、「特定整備をしてはならない」とは書かれていないという点が重要です。

 規制されているのは、「認証を受けない者が、特定整備“事業”を経営することです。


< 自分の車両を整備する場合>
 自分の車両を自ら整備する行為は、
事業ではない
経営ではない
反復継続的営業ではない
と解されます。

 したがって、第78条・第94条の2の規制対象外となり、自分の車両を分解整備すること自体は違法ではありません。

< 他人の車両を整備する場合>
 問題になるのは、友人・知人を含む他人の車両を分解整備する場合です。 違法となるかどうかは、その行為が「特定整備事業の経営」に該当するかで判断されます。

 一般に「事業」と判断される要素は次のとおりです。
反復継続の意思があるか
社会通念上、事業と認められるか
対外的に業務として行っているか
収益性の意思があるか(※必須ではない)

 したがって、
頻繁に他人の車両を整備している
SNS等で受注している
有償で請け負っている 等
といった場合は、無認証営業と判断される可能性が高くなります。

(2)無認証営業の罰則
 無認証営業に該当した場合は、

道路運送車両法第108条
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(※懲役と罰金が併科される可能性あり)

 また、法人が関与している場合には両罰規定が適用され、行為者本人と法人の双方が処罰対象となる可能性があります。

(3)整備士資格の有無について
 仮に整備士資格を有していても、認証を受けた事業場でなければ特定整備「事業」として他人の車両を整備することはできません。

 資格と事業認証は別制度である点に注意が必要です。

(4) 結論
自分の車両の特定整備 → 事業性が認められないおよび違法性がない限り可能
他人の車両の特定整備 → 事業性があれば違法(有償・無償は決定要素ではない)

 ポイントは、規制されているのは「整備行為」そのものではなく、「事業として経営すること」という点です。


12.ユーザー車検と24か月法定点検

 いまどきの国産メーカーのバイクのサービスマニュアルには、24か月法定点検の整備内容が網羅されています。

(けっこうなお値段がしますが・・)

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 分解整備内容によっては、専用工具や専用機器が必要になってきます。

 工具を買うつもりもない、知識もないって人は、素直にバイク屋さんに依頼することをお勧めします。


 また、前述のとおり車検じたいに24か月法定点検実施の有無は求められていませんが、車検証には24か月法定点検実施有無は記載されます。(2023年1月より車検証の電子化が始まったので、車検証情報に入力され「自動車検査証記録事項」で確認できます。)



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 以上、車検と法定点検について説明してきました。

 最後に、かかる費用について書きたいと思います


-続く-


ユーザー車検って? 車検の誤解! VOL2 「法定点検について」

 前日記事の続きです。 (この記事は、車検:自動二輪(小型二輪)の継続検査をメインに書いています。)

 前回は、車検制度の概要、ユーザーが車検を受ける窓口、基準適合審査基準の実施機関/審査項目等を説明しました。

 車検ではいくつかの検査項目審査さえ合格すれば、車検証の発行、検査標章が発行されます。(⇒自分で車検を通すこと自体は、多くの人が思っているほど難しくないかも・・)


 しかしながら、自動二輪(250CC超)の車両オーナーは24か月法定点検(分解点検)が法律で義務付けられています(道路運送車両法第48条および道路運送車両法施行規則第44条(定期点検整備の時期))。
*補足:公道走行するバイクは、原付も含め全て法定点検が義務付けられています。


 それでは「車検」に続いて、「法定点検」についてふれてみたいと思います。

4.法定点検について
 路運送車両法第48条および道路運送車両法施行規則第44条(定期点検整備の時期)により、公道走行するバイクには12か月法定点検もしくは12か月+24か月法定点検が義務付けられています。

 また法定点検とは別に同法第47条の2「自動車の使用者は日常点検整備を行う義務がある。」とされています。 内容:ブレーキの効き、タイヤ空気圧、灯火類、異音・異臭 などの「乗車前点検」。

 一般的に定期点検と言うと、前者の法定点検を指します。


5.車種別法定点検の適用について
2026-02-16車種別法定点検の適用01
 
 上図のとおり、公道行動走行するすべてのバイクには12か月法定点検が、126cc~250ccの軽二輪および250ccを越える小型二輪には12ケ月法定点検に加え24か月法定点検も義務付けられています。


6.各法定点検ごとの点検項目の違い
(1)12ケ月法定点検
◇対象:すべての自動二輪(原付含む)
◇点検項目:26項目
 主な内容:
・ブレーキ点検(分解までは通常行わない)
・灯火類
・タイヤ摩耗
・操作系統
・オイル漏れ
・チェーン張り
 等の外観、作動中心の点検

☆下表 「二輪自動車点検整備記録簿(別表7)」の□(しろしかく)の項目  
(ただし下表が現行のものより旧版なのでご容赦ください。)

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(2)24ケ月法定点検
◇対象:小型二輪(250cc超)および軽二輪(126~250cc)
◇点検項目:56項目
 主な内容:
12か月法定点検整備項目にくわえ、
・ブレーキ分解点検
・ホイールベアリング
・ステアリングステム
・スイングアーム
・チェーン・スプロケット
・各種締付確認
・エンジン・クラッチ
・排気ガス
 等、特定整備(分解整備)レベルの点検が含まれる。

☆上表 「二輪自動車点検整備記録簿(別表7)」のすべての項目(■(くろしかく)を含む)。  
(ただし上表が現行のものより旧版なのでご容赦ください。)


7.点検義務と記録簿作成義務
 前述のとおり道路運送車両法 第48条(定期点検整備)により、原付を含めたすべての車両の使用者には法定点検が義務付けられています。


 そして同法第49条および同法施行規則により、「定期点検整備を実施したときは点検整備記録簿を作成し、保存しなければならない。」となっています。 そしてその点検整備記録簿は、次回の当該点検整備を行うまでの間、保存することが義務付けられています。

 上記義務主体は使用者です。 点検整備も、点検整備記録簿の作成も、記録簿の保存も使用者義務です。

 多くの場合は、使用者が認証工場(分解整備事業者)に依頼して点検を実施します。 この場合の義務主体はどうなるのか?


 実務上は、<整備事業者が点検を実施し、点検整備記録簿を作成。 そしてその記録簿を使用者に渡し、使用者が保存。>という流れになると思います。

 この流れの法的構造としては、<使用者の作成義務を整備事業者が事実上代行している。>ということになるだけであり、使用者が点検整備をした場合同様に、点検記録簿の作成も保存義務も、使用者が義務主体にあることに違いはありません。


 ただし・・

 上記”使用者の記録簿義務”とは別に、認証工場(自動車特定整備事業者)は、同法第78条以下(分解整備事業の規制)に基づき、・整備記録の保存義務 ・業務管理義務を負っています。


「分解整備事業者は、分解整備を行ったときは、その内容を記録し、2年間保存しなければならない」


 そして同法第49条および同法施行規則による使用者の点検整備記録簿の作成、保存義務の違反に対する罰則が定められていないのに対し、分解整備事業者が分解整備記録の保存義務を違反した場合は、業務処理不備として行政指導対象になり得ます。


(使用者が点検整備記録簿保存を怠った場合、整備事業者に責任は及ばない。-分解整備事業者の分解整備記録の保存義務とは別。)


 まとめると下表のとおりになります。

2026-02-17点検整備記録簿と分解整備記録の違い01



8.法定点検義務と罰則について(車検制度との違い)【重要】

 公道を走行するすべての自動車(バイクを含む)の使用者には、道路運送車両法 第48条に基づき、12か月点検および(該当車両については)24か月点検を実施する義務が課されています。

 また、同法第49条により、定期点検整備を実施した場合には「点検整備記録簿」を作成し、次回の同種点検まで保存する義務があります。

 しかしながら、
◇法定点検を実施しなかった場合
◇点検整備記録簿を作成・保存しなかった場合
いずれについても、使用者に対する直接の刑事罰規定は設けられていません。


 これに対して、車検(自動車検査)制度は性質が異なります。
 車検対象車両(小型二輪を含む)については、同法第58条により、自動車検査証の有効期間が満了した車両を公道で運行してはならないと規定されています。

 これに違反した場合は、同法第108条により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。   さらに、道路交通法上も無車検運行、無保険運行(自賠責切れ)として行政処分(違反点数付加・免許停止等)の対象となります。


<制度上の大きな違い>
 自動二輪の24か月法定点検は、法的に定められており車両保有者に義務付けられていますが、車検制度とは別物です。 ”車検基準適合審査項目”と”24か月法定点検項目”も違っており、24か月法定点検項目の方が、はるかに点検整備項目が多くなっています。

これは、
◇車検(継続検査)⇒保安基準への適合確認
◇24か月点検⇒予防整備・劣化確認
と、目的に違いによるものです。
↓↓↓

∴ 法定点検制度は、「使用者の維持管理責任」を基本とし、罰則よりも自己責任と事後責任で担保する構造です。

 一方、車検制度は「保安基準適合の公的確認」を前提とする制度であり、有効な検査証がなければ公道走行自体が禁止されます。



9.法定点検の実態
 公道を走行するバイクは、原付を含め、道路運送車両法により使用者に法定点検の実施が義務付けられています。

 しかし250cc以下のバイクの場合、法定点検を実施し、点検整備記録簿を作成・保存している使用者の割合は、決して高くないのが実情だと想像します。

 一方で、車検制度のある250cc超の小型二輪については、多くの車両で24か月法定点検が実施されているものと考えられます。

 その理由は、車両使用者が車検を受ける際、販売店や整備工場などの認証工場(特定整備事業者)または指定工場へ依頼するケースが多いためです。

 一般的には、認証工場や指定工場では、車検の適合審査を受ける前に、
・車検検査項目に基づく点検整備
・24か月法定点検整備(点検整備記録簿の作成を含む)
を実施します。

 よほどの事情がない限り、単に適合審査基準を満たすだけでなく、使用者の義務履行の観点からも、必要に応じて予防整備まで行われるのが通常です。

 一方、126cc~250ccの軽二輪についても、法令上は250cc超の小型二輪と同様に24か月法定点検が義務付けられています。しかし、これらは車検制度がないため、125cc以下の車両に課される12か月点検と同様、実際には法定点検を実施していない車両も相当数あるものと推測されます。

 かくいう私も、法定点検の整備項目自体は日常的に実施していますが、車検のあるW800を除き、各バイクの管理目的で独自の整備記録は作成・保存しているものの、道路運送車両法第49条および同施行規則に定められた様式による「二輪自動車点検整備記録簿」までは作成していません。

(W800については、通常の整備記録に加え、法定様式の点検整備記録簿も作成・保存しています。)

 認証工場、指定工場等へ車検を依頼する場合は、24か月点検整備に加え、それ以外の予防整備も実施してもらうことが期待できます。

 次項では、ユーザー車検に散見される法定点検未実施の場合のリスクについて説明します。


-続く-


ユーザー車検って? 車検の誤解! VOL1 「車検って?」

今月は、ダブ子ちゃんことカワサキW800の車検月です。

今回も、自分で運輸支局に行って車検を済ます予定ですが・・。

いろんなSNSを拝見していると、「ユーザー車検は安い!」とか「ショップさんに頼むと高いので、ユーザ車検がおすすめ!」とか、整備内容はそっちのけで、やたらそういう情報が出回っています。

それらの情報の多くの根本にあるのが、車検と法定点検の内容や”法的たてつけ”を正しく理解できず、いっしょくたにしていること。


まず車検とは!?

1.車検とは
 自動車検査登録制度(いわゆる車検)は、車両が保安基準に適合していることを確認する「基準適合審査」と、その結果に基づく登録・検査証交付手続を含む制度。

後述の車検に関する費用(証紙・印紙)にも関係します。


2.車検の実施機関
 自動車検査の行政権限は国土交通大臣にあり、技術的な基準適合審査業務は、国土交通省所管の独立行政法人自動車技術総合機構が実施。

 独立行政法人 自動車技術総合機構(NALTEC)は、各地の・運輸支局 ・自動車検査登録事務所 ・検査部で技術審査(基準適合審査)を行っています。

↓↓↓のような業務分担になっています。
・車検受付業務:運輸支局
・基準適合審査業務:自動車技術総合機構(NALTEC)
・車検証交付:運輸支局

(参考:車検インターネット予約システム-NALTEC)
2026-02-14naltecHP01



2-1. 自動車技術総合機構以外で技術審査(基準適合審査)できる場所は?
 指定自動車整備事業者(いわゆる指定工場)は、国に代わって基準適合性を確認し、保安基準適合証を発行できます。

つまり指定工場では、NALTECを通さずに代行審査が可能。
車検証交付業務は運輸支局が行いますが、ユーザーが指定工場に車検依頼した場合、指定工場が運輸支局への手続きもおこなってくれるのが一般的。


2-2.車検を受ける3つのパターン

2026-02-12車検持込み先説明01



(1)認証工場(自動車特定整備事業者)への持込み
 町のバイク屋さん等に車検を依頼するパターンです。 これが一番多いのではないでしょうか。

 上記の図で、上段に描かれているパターンです。バイクショップさん等の自動車特定整備事業者(認証工場)にユーザーが車検依頼。 そして認証工場が代行業務として運輸支局、自動車技術総合機構にバイクを持込み、技術審査を受け、車検証、検査標章を発行してもらいます。


<補足:認証工場(自動車特定整備事業者)とは>
地方運輸局長の認証を受けて、「分解整備(現在は“特定整備”)」を業として行うことができる事業者のこと。 

*重要:<「分解整備(現在は“特定整備”)は、道路運送車両法第78条に基づき地方運輸局長の認証を受けた事業者のみが行うことができる。>・・特定整備(分解整備)は、個人ができるか?等は詳しく後述します。


(2)自分で運輸支局(NALTEC含む)に持込み=ユーザー車検
 ユーザー自身で車検を申し込み、車両を持込み適合審査を受けるパターン。

 上図の中段に描かれているパターンです。

 基本、自身で車検前整備をおこなう事になりますが、車検適合審査事項の整備のみバイクショップさん等の認証事業者に依頼することも可能? (認証事業者さん-ショップさん-が受け付けてくれるかどうかは、個々の認証事業者さん次第。基本的にはNGかも。-後述)


(3)指定工場(指定自動車整備事業者)への持込み
 完成検査を自社に持つ指定工場に車検を依頼するパターン。
 
 上図で、下段に描かれているパターンです。 指定工場(指定自動車整備事業者)にユーザーが車検依頼。 自社内の検査が合格すると保安基準適合証を発行。 その保安基準適合証を運輸支局に提出し、車検証、検査標章を発行してもらいます。


<補足:認証工場(自動車特定整備事業者)と指定工場(指定自動車整備事業者)の位置づけ>
「道路運送車両法 第94条(指定自動車整備事業)
地方運輸局長は、一定の基準に適合する自動車特定整備事業者を、指定自動車整備事業者として指定することができる。」

すなわち↓↓↓

自動車整備事業者
   └── 認証工場(自動車特定整備事業)・・(特定整備可能)
          └── 指定工場(指定自動車整備事業者)・・(特定整備+完成検査可能)


以上、ユーザーが車検に出す方法は、3つある事がご理解いただけたと思います。



そしてここからこの記事の核心部分に触れてみたいと思います。

「車検を通すのって難しそう」、「車検ってお金がかかるよね」・・etc。

そもそも車検(基準適合審査)って何するの?  


3.車検(基準適合検査)の検査項目(自動二輪(小型二輪)の継続検査の場合)

継続検査では、車両が道路運送車両の保安基準に適合しているかを、目視・計測機器で確認します。

-主な審査項目-
① 同一性の確認
・車台番号(打刻)の確認
・登録情報との照合

② 外観・構造等の確認
・主要構造部の改造有無
・乗車定員表示
・ナンバープレートの取付状態
・車体の損傷・著しい腐食

③ 灯火装置等
・前照灯(点灯・切替・光軸・光度)
・尾灯
・制動灯
・方向指示器
・番号灯
・反射器
※特にヘッドライトの光軸・光量は不合格要因の代表例

④ 警音器
・ホーンの作動

⑤ 制動装置(ブレーキ)・・テスター測定
・前輪制動力測定 
・後輪制動力測定
・制動力の左右差


⑥ 速度計(スピードメーター)
・指示誤差の測定(40km/h相当で確認)

⑦ 排出ガス
・CO濃度
・HC濃度

⑧ 騒音(近接排気騒音)
・マフラー交換車は特に確認対象

⑨ タイヤ・ホイール
・溝深さ
・著しい損傷
・はみ出し

⑩ ハンドル・操舵装置
・がたつき
・引っ掛かり

⑪ サスペンション
・著しいオイル漏れ
・損傷


*継続検査では、「その時点で保安基準に適合しているか」のみを確認します。  分解整備の実施確認は行いません。

したがって・・
・違法改造していない
・普通に走行可能
・ブレーキも普通に効く
・タイヤのスリップサインが出ていない
・保安部品も純正品で正常動作 等
の状態なら、錆び錆びであろうが、チェーンがコテコテの油まみれであろうが、制動力に問題がなければブレーキフルードを長期間替えていなかろうが、ブレーキパッドが残り少なかろうが、良い悪いは別にして車検には通っちゃいます。

 ただし前照灯の光軸の狂い、光度不足は、検査でひっかかります。 その場合は、テスター屋さん等で有料で調整可能。

 また車検証記載の車幅、高さに記入されている純正ハンドル値と大きく異なる値のハンドルに交換している場合は、適合審査が通らない可能性が高いので注意が必要です。

 まあ極端な言い方をすれば、未整備でも不法改造していなければ、車検審査に合格する可能性は十分にあるってことです。

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ただ・・
 検査項目審査さえ合格できれば車検には通りますが、自動二輪(250CC超)の車両オーナーは24か月法定点検(分解点検)が法律で義務付けられています(道路運送車両法第48条および道路運送車両法施行規則第44条(定期点検整備の時期))。

*補足:公道走行するバイクは、原付も含め全て法定点検が義務付けられています。詳しくは、次の項にて。


-続く-


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